Home > 法律の話 Archive
法律の話 Archive
どうせ考えるなら良い理由を
- 2010年2月25日 10:02
- 法律の話
政治的な方向性についての善し悪しはこちらでは何とも言いません。
ですが記事にある主張は今の20~30代のこれからの働き手にとって非常に気持ちよい響きがするものではないでしょうか。
司馬遼太郎の「坂の上の雲」にある「明治を動かした10万人」が引き合いに出されていますが、今の日本でもそのくらいの人数が前向きな意欲を持って足並みをそろえれば、あるいはその時代のような躍進もありえるのかもしれません。
最近は「龍馬伝」の好調もあり、世相の雰囲気を「古臭い閉鎖的な時代から、新しい意識を持った人たちで脱却しよう」というふうにもっていきたいのかなという気がします。
さて、記事にある言葉で気になったところについて以下に簡単にまとめます。
まずタイトルからしてうまいと思います。
今の「有識者会議」にいわゆる高度成長期を体験した元官僚が登場してくると、過去の成功体験や固定観念に固執した上から目線の意見を言う場合が多い。さらに日本人の穏便気質のためにそういう人たちに対してきちんと議論をすることもなく、意見に迎合して終わりになるようなこともある。
また、業界団体からの意見徴集会を開くと批判ばかりが先に出て「じゃあどうすればいいと思うか」という問いに対しては思考を停止していたりする。
ダメな理由やマイナス要因なんて指摘されるまでもなくわかりきっているのだし、必要なのは「だからどうしたらいいか」という意見なのだ、...ということを言っています。
確かに身近な場面であっても、話し合いの中で「~だからダメ」「~だからやめておこう」という方向ばかりに傾いて建設的な方向に行かないことがよくあります。
例えば古くなったテレビの買い替えを家族と話し合う場面があったとして、
1). 買い替えたい→いろいろ調べてみよう→お金がかかるね→別に壊れて見られないわけじゃないし→新機能なんて今すぐ必要なことじゃないし→もうちょっと後にしよう→やっぱりやめよう
という流れになるといよいよ壊れるまで行動にはいたりません。
2). 買い替えたい→いろいろ調べてみよう→お金かかるね→でも新機能があるといろいろ出来ることが増えるね→お金はなんとか出せるよう考えよう→同じものでも安くてサービスの良さそうなところを探そう→見つかった→購入(→楽しい&電気代の節約&部屋のスペースが広くなるなど)
という流れであれば、行動が開始されるのもすぐでしょう。
してみると、行動によって生まれる良い結果よりも失敗や弊害を優先して考えてしまうと、緩やかに悪くなっていくスパイラルに入り込むのかもしれません。
何かを始めたりすっぱり止めたりするのは行動力や決断力とともに、大きなエネルギーがいるものです。
ですが日本人の好む性格的特性に「潔さ」というものもあります。
何が本当に必要で正しいことか、きちんと見極めて行動ができるようになりたいものです。
株式会社ハイングラフでは、お客様に訴求できる効果的な印刷物とWebサイトの制作をお受けしております。ぜひ一度お声掛けください。
- Comments (Close): 0
- TrackBack (Close): 0
弁護士の増加に伴うWebサイトの増加
- 2010年1月19日 09:10
- 法律の話
地方(特に離島)ではまだまだ不足と伝えられます弁護士ですが、都市部では就職難と言われるほどの数に増えているのだそうです。
司法試験が新しい方式になったことで合格率が上がったことが要因の一つですが、弁護士会の登録数が10年で2倍というのは驚きです。
そういえば、弁護士など法律関係の「士(さむらい)」業のホームページがここにきて急増しています。
弁護士の絶対数が増えたということはつまり仕事のパイが減っていくことを意味していますので、従来の待ち型の仕事ではなく積極的に自事務所のアピールをするようになったということでしょう。
弁護士と聞くとドラマや小説などのイメージから毎日裁判所に通う人を考えがちですが、実際のところそうした刑事裁判の弁護というのは収入源としては微々たるものなのだそうです。
収入として大きいのは土地や権利の委譲業務や債券整理といった仕事で、それらは資格を持っていなければ行ってはいけません。ですから金融関係の民間企業と提携することで定期的に仕事が来るため、持ち回りで「お願い」されていたのがこれまででした。
最近は「メールでの法律相談無料!」といったことをうたい文句にしている法律事務所のページを良く見ますが、一般企業の「見積り無料」と似通った雰囲気に時代は変わったものだなと感じてしまいます。
民間企業での終身雇用神話が崩れてもう久しくなりますが、こうなってくると資格をとって就職さえしてしまえばゴールになるような職業はもうなく、常に努力が求められるようになったのだなと思います。
株式会社ハイングラフでは、集客に役立つWebサイトの制作をお受けしております。ぜひ一度お声掛けください。
- Comments (Close): 0
- TrackBack (Close): 0
弁護士マッチングサイトと情報の透明化
- 2009年12月22日 09:53
- 法律の話
だいぶ以前にもこのブログで「QLife」という病院検索サイトを紹介しましたが、弁護士版にもそういうサイトはあるようです。
上の記事はさらにそのポータルサイトの携帯版もできたということを伝えたものです。
こちらは法律相談を必要としているユーザーのみならず、新規顧客開拓に苦労をする弁護士さんにとっても有用なコンテンツではないかと思います。
ローカル環境ではなかなか探しにくい双方のコミュニケーションを促すという点で、まさにホームページの利点そのものを活かしたサービスです。
個人的な意見ではありますが。
いわゆる士(さむらい)業と言われる職業は、その資格のあるなしで開業をするため、資格保持者はすべて同じ能力・見解を持っているという誤解をもたれがちです。
考えてみればしごく当たり前な話ですが、資格のあるなしとその人の性格・資質とは全く関係ありません。
同じ患者を診ても医者によって見解が違うことがあるように、同じ事件を扱っても法律家によっては見解が違うことももちろんあるでしょう。
医者の場合は生命に直結する場合があるのでかなりそのあたり敏感ですが、法律に関する場合は「そういうものなのか」とごく初期の段階から疑わずに従うこともあるのではないかと思います。
(私の友人で同じ法律相談を別の法律家に相談したところ、全く違う見解を言われてその違いすぎることに驚いたといっていた人がいました)。
医療にしても法律にしても、一般ユーザーにとっては資格そのものにプラスして、より相談しやすい人をと求める気持ちは同じです。
逆に考えれば士業者にとっては資格+αを求められるようになってきた、ということにもなります。
情報が透明化されてきたということは、常に努力研鑽が求められるということにつながります。
利便性の裏にある厳しさをふまえつつ、利用するユーザーにとって最も善いものを提供するWebサイトを考えていかなければいけないなと思っています。
株式会社ハイングラフでは、使いやすいWebサイトの制作をお受けしております。ぜひ一度お声掛けください。
- Comments (Close): 0
- TrackBack (Close): 0
著作権延長についての再議論
- 2009年12月17日 09:37
- 法律の話
鳩山由紀夫首相が「JASRAC創立70周年記念祝賀会」において、「著作権保護期間を70年に延ばすことを最大限努力する」と発言したということで、著作権をめぐっての議論にまた動きがみられたようです。
冒頭の記事は公式フォーラムより、双方の主張をわかりやすくまとめたものですが、なかなかそれぞれの主張・反論には興味深いものがあります。
もっとも延長派は「欧米での基準に合わせるべき」という主張ありきで始まっており、他の論点についてはどうしても後付けしたような印象をもってしまいます。
著作権については国際的な法体系・政治的力関係・有力なコンテンツのありなし、と複雑に根の深い問題が絡みあっており、創作者個々人の意識というのは実はそれほど重要視されていない面があります。
例えば年間莫大な収益を生んでいるミッキーマウスやくまのプーさんと、昨日今日にインターネットの自分のサイトで発表した短い小説とが全く同じ法律で規制を受けなければいけないというのは当然とはいえなんとも不思議な状況です。
素人創作という例は大げさでも職業として創作物に携わっている人ですら、「孫の代(自分の死後70年)までの生計を立てたい」と果たしてどのくらいの割合で思って仕事をしているのかというのは大いに疑問です。
賛成・反対の主張の正当性はともかくとして、Web制作をするにあたって著作権というの常に気にしていなければいけない問題でもあります。
サイト内に使用する画像や文章はもとより、アイコン・バナー・飾りラインまで著作権の対象になることがあるからです。
法律で規制するのはあくまで発生する利益についてではありますが、創作物を制作した人に対して敬意を払うこととは全く別の問題です。
法律を犯さないということは仕事をする上でまず当然としても、利用できるようになっているのだから使ってもかまわないとは安易に考えず、正しく創作物の利用をしていきたいものです。
株式会社ハイングラフでは、使いやすさを意識したホームページの制作を行っております。ぜひ一度お声掛けください。
- Comments (Close): 0
- TrackBack (Close): 0
パソコンのホームドクター
- 2009年11月17日 09:45
- 法律の話
こういうベンチャー企業が出てきて欲しい、という希望もありましてご紹介です。
近所にかかりつけ医をつけるように、パソコンにもホームドクター的な役割をする人がいればいいじゃないかというアイディアを記事では紹介しています。
なんでも過去1年間のデータから、個人のパソコン利用者のうちセキュリティ関連の被害やトラブルに遭ったことがないという人は全体の44%だそうです。
ということは半数超の人が何らかの被害を受けているということですが、同データによれば被害後の対処について23.4%の人が「何もしなかった」と答えているそうです。
さらに、その被害に遭った人の中で自分のパソコンのレベルを「初級者」と思う人のうち64.7%の人が「何をしていいか分からなかった」というのですから、相談役としてのパソコンドクターの潜在的な需要はかなり高いのではないかと予想されます。
自分の経験や自分のまわりにいるパソコンユーザーの話から想像をするに、プロバイダやパソコンメーカーなどのサポートセンターに対応を求めづらいと思う理由は
1).電話がつながらない
2).質問が初歩的すぎて笑われるのが怖い
3).それで解決するかわからないし、面倒くさい
というところかと思います。
まず第一にサポートの場合、購入前のお問合せと違ってフリーダイヤルではない上に回線数が非常に限定されていることが多く、私のような地方から電話をかけると、延々と待たされながらディスプレイに表示される電話料金の上昇を眺めていることになります。その上だいぶ待った末に「後でおかけ直しください」と言われることすら当たり前です。
忙しい業務の合間を縫って時間の限られた昼休みに電話をかけている身にしてみれば、この対応はあまりにも切ないものがあります。
第二に、何かがおかしいことはわかっていてもどうおかしいかなどがわからないので、電話をかけても何と説明してよいかわからないという場合です。
若干よくはなってきているようですが、他のコールセンター業務に比べてなぜだかパソコンのサポート関連のテレフォンオペレーターは接客のレベルが高くないことが多く、言葉遣いや態度に苦々しい思いをすることもよくあります。
あまり信頼のできなさそうな人に対して自分でもよくわからないことを質問するという苦痛は察するに余りあるもので、被害がそれほど高額でないならばむしろ放置しておいた方がいいか、と思ってしまうのも無理はありません。
パソコンが日常使用品として普及しているのに対し、それをサポートする体制があまりにもなさすぎます。
今後もし記事のようなサービスが整うような動きがあるならぜひ利用したいと思いますし、そこまで本格的でなくても自分自身、そのようなサポート業務も今の仕事に取り入れていければ、と思っています。
株式会社ハイングラフでは、使いやすくて実用的なWebサイトの制作を行っております。ぜひ一度お声掛けください。
- Comments (Close): 0
- TrackBack (Close): 0
クリエイティブコモンズと森美術館の展示会
- 2009年11月13日 09:47
- 法律の話
日本においては画期的な、館内での写真撮影を許可した美術展の話題です。
許可の範囲はクリエイティブ・コモンズによるもので撮影後の写真の利用には「クリエイティブ・コモンズ表示、非営利、改変禁止」の条件があります。
こちらのエントリーでこの取り組みについて非常によくまとめられています。
森美術館のCCライセンスによる展示物の写真撮影・利用可能にする取り組み。(NPO CAT blog)
日本の法律というのは基本的に、10,000ある事例のうち、1つ悪用があるとその1つを封じ込めるために作られるところがある、という文章をまた別のコラムで読みました。
その1つのケースがどれくらい影響を及ぼすものかということはまた各事例によって違うとは思いますが、おおむねのモラルある一般市民の利便がその少数の事例のために規制されるとしたら寂しい気もします。
かなり以前のことですが、某大人気コミックの後日談を廃校の黒板を使って表現したイベントがありましたが、その時企画側はわざと展示作品と入場者の間にロープなどを設けなかったといいます。
黒板にチョークという非常に不安定な媒体であったにも関わらず企画は大成功だったようで、作品を愛してくれるファンを信じたという企画側の英断が最高の結果を生んだものと言えます。
こと芸術作品の鑑賞には、鑑賞する側に高いモラルが求められることが多いです。
その作品を愛するにふさわしい個人であるということも、優れた芸術作品の理解には必要な要素なのだろうな、と考えたりします。
株式会社ハイングラフでは、効果的なデザインを考えた印刷物・Webサイト・モバイルサイトの制作を行っています。ぜひ一度お声掛けください。
- Comments (Close): 0
- TrackBack (Close): 0
「特定商取引に関する法律」及び「割賦販売法」の一部改正
- 2009年11月 4日 10:26
- 法律の話
平成20年6月18日に公布されておりました法律ですが、この12月1日よりいよいよ施行されます。
今回の改正点として特に注目するのが、インターネットでの物品販売についてのルールも盛り込まれることのなったという点です。
上に紹介しましたPDFファイルの23ページ目あたりからの内容となります。
まず返品についてですが、インターネットで販売をするときに返品の可否・条件・送料負担について触れていなかった場合には、返品送料を購入者負担で8日以内なら可能というクーリング・オフ規定ができました。
またメールマガジンの発行について、メール受信について最初に同意がなかった場合にはメールを拒絶したものとし、罰則規制も強くなりました。
これまでは受信者から拒絶の意思があった場合にはその後送信を停止しなくてはいけない、という規制はあったものの、全く効果がないばかりか拒絶の意思を示すと逆にスパムメール業者にそのメールアドレスが存在することを教えてしまうことにもなっていたため、実効性を高める視点からこのような規制になったようです。
さらに、スパムメールを送信した業者のみならず、そこに載せる広告を提供した業者も罰則の対象となります。
ここまでしてどれほど効果があるかどうかというのはまだ未知数ですが、無許可で送られてくる迷惑メールが減ってくれるとしたらありがたいことです。
今回の改正の趣旨として、「規制の抜け穴を解消」することを目指しているようですが、悪質業者と法律は常にいたちごっこを続ける関係にありますから、次の穴が見つかるまでの穴埋めという感じになるでしょうか。
悪意はなくとも、インターネットショップを営む側としては法律を「知らなかった」で許されることではありませんから、これからも関連法にはよくよく注意していきたいところです。
株式会社ハイングラフでは、インターネットで物品・サービスを販売できるWebサイト制作を行っております。ぜひ一度お声掛けください。
- Comments (Close): 0
- TrackBack (Close): 0
オンラインデータでの雑誌販売について
- 2009年10月15日 09:59
- 法律の話
各種雑誌のオンライン閲覧および実物販売を行っておりましたサイト「コルシカ」が、日本雑誌協会との見解の違いからサービスを一時停止したという話題です。
いろいろと複雑な事情が絡みあっているようですが、問題になっているのはオンライン上での閲覧についてで、出版社の許可がないまま独自にページをスキャンして販売していたため販売中止要請を受けたとのことです。
なるほどと思うのは記事にありますエニグモ側の見解で、ページのデータ化は購入ユーザーの電子化代行なので著作権の私的利用にあたると考えた、というものです。
また出版社ごとの意向も違うようで、販売継続を希望しつつも様子を見たいために中止を希望するというとこともあるよう。
オンライン上の著作権関連の問題の根の深いところです。
ネット業界というのは多数決社会であると同時に大手主義でもありますので、法律ないしローカルルールなども勢力が大きいところを基準に作られるようになっています。
販売網を増やしたい小規模出版と、勝手に販売されたくない大手出版がいたとすると、販売させない規制の方向に動くことの方が多いです。
しかしその辺もトップの考え方次第であって、大手であってもそのあたりをゆるく考えるところもあれば、小規模でも勝手な転用に非常に敏感に食いついてくるところもあります。
エニグモのサービスの是非については詳細はわかりませんので一概に決めつけることはできませんが、個人的な意見としてはできるだけオンラインでは著作権に対してきつい締め付けをする方向には動かないでいてもらいたいと思っています。
株式会社ハイングラフでは、各種印刷物のご注文をお受けしております。使いやすい見積・発注システムのプリナビを、ぜひ一度ご利用ください。
- Comments (Close): 0
- TrackBack (Close): 0
行動ターゲティング広告とプライバシー
- 2009年8月21日 09:42
- 法律の話
同じようなことをしても、なぜか大げさにたたかれることの多い楽天についてのニュースです。
ユーザーの嗜好を履歴から分析し、ターゲットを絞った広告を表示させる「行動ターゲティング広告」というサービス自体はかなり以前より存在しているわけで、今回の楽天の動向に限らずとも今後の流れを考えれば早かれ遅かれ議論の必要が出てくるのはわかりきっていたことでしょう。
そこで少し考るのですが。
少し日付は古いものですが、プライバシーとはなにかというページがありました。読み進んでいくうちに、現在私たちのおかれている状況を知ってゾッとするようなことも書いてあります。
「プライバシー権」自体は実のところ明確な法的根拠はなく判例のみが根拠となっていて、個別のケースごとにそれぞれの理由をもって規制されているにすぎないものです。
どこまでが「プライバシー」の範疇にあたるのかというのは非常に曖昧で、そこから何らかの被害(クレジットカードの不正利用など)が起きていない場合には、侵害行為自体を取り締まる法律はないに等しいというのが現状です。
そもそもプライバシー権とは何なのかという定義については、「各人の私生活はその人にとつてのサンクチユアリー(聖所)であり、各人は『一人でいることに由来する幸福』を追求する権利を法律上保障されているものである」という判例文に集約されているものです。
インターネットビジネスを考えるとき、ユーザーの履歴の収集自体を完全に禁止されることはまずありえません。それがなくなると、インターネットを利用する意味がないからです。
問題はその収集した履歴から、本人のあずかり知らぬところで勝手に「自分」をデータベース化して作り上げられてしまうということに対して、される側が不快を感じるかどうかというポイントでしょう。
最初のニュースにあります、利用者側の「情報が勝手に収集されて気味が悪い」という意見は、実はものすごく深い問題点を含んだものなのではないでしょうか。
ところで「一人でいることに由来する幸福」って美しい言葉と思いませんか?昔の裁判官には詩情があったんだなぁ、と思ってしまします。
それはそうと。
株式会社ハイングラフでは、使いやすい印刷通販「プリナビ」を運営しています。
お客様のニーズにあった、付加価値のある印刷物をご提案いたしますので、ぜひ一度お声掛けください。
- Comments (Close): 0
- TrackBack (Close): 0
越境樹木訴訟のエコ判決
- 2009年6月23日 09:34
- 法律の話
今日は、Webと少し離れた話題になりますが、なかなか興味深いニュースがありましたのでご紹介です。
善し悪しについてはおいておくとしまして。判決にもエコ的な要素が大きくからむようになってきた、というお話です。
法律の習い始めのころに割とよく出てくる条文なんですが、民法の233条1項では「隣地の竹林の枝が境界線を越えるときは、その竹林の所有者に、その枝を切除させることができる」とあります。
また、同2項では「隣地の竹林の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる」とあります。
つまり、隣の家から伸びた「枝」が自分の家の敷地内に入り込んできたときは、相手に切ってもらわなければいけないのですが、木の「根」が敷地内に入り込んできたときは、自分で切ってもよいということになっていたわけです。
しかし、今回の判決では「根」を切り取ってしまうと木そのものが枯れてしまう可能性が非常に高いとのことで、切り取るのは「枝」のみにしなさいというにとどまったということ。
原告被告を和解させる手段としてはまあ妥当な結論なんですが、民法の条文から逸脱した判決とのことで、問題が残るものとされています。
つい先ほど衆議院を通過しました臓器移植法案のA案しかり、最近の流れを見る感じ、条文や法律的な理論を整備しないまま、実務的な効果のみで法が構成されていくように思えてしまいます。
法律自体が増えすぎて、全てに共通できる理屈が見つけにくくなった、のかもしれませんが。
話は大きくなってしまいますが、製造の世界でもいわゆる「職人」と呼ばれる人がどんどん減っていっている現実があります。
それは法律に関しても同じことで、熟練した職人はいずれいなくなり、アメリカ式の民意で善悪の決まる法律構成に、今後日本も変わっていくのかな、と思うのです。
それはそうと。
株式会社ハイングラフでは、熟練した技術による高品質な印刷物を制作しております。
特殊な印刷物や他社では難しい複雑な折加工など、大きな付加価値を与える印刷が可能です。ぜひ一度、お声掛けください。
- Comments (Close): 0
- TrackBack (Close): 0
ITパスポート試験と初級シスアドの試験
- 2009年6月19日 10:51
- 法律の話
情報処理技術者試験という国家資格があるのですが、これが2009年より新制度に変更となっています。
そこで、最も大きな変更点とされているのが「ITパスポート試験」というものが新設されたことです。
関連の資格を持っている方ならご存知と思いますが、これは「初級システムアドミニストレーター試験」がなくなった代わりにできた新しい資格です。
上記事によると、年々受験者が減少していくことに歯止めをかけようということからの施策とのことで、実際初年度の今年は昨年よりも受験者は増加したようで。
個人的な意見となりますが...
実は私は初級システムアドミニストレーター(以下シスアド)の資格を持っている身です。
初級シスアドは合格率は約30%で、午前午後にわたる長文問題を含む試験でありました。
ですが、その後継とされているITパスポート試験は、165分の全問択一式の試験であり、合格率は約50%ということです。
なんとなく、損をしたような気分になってしまいそうです。
しかしそれなら、とばかり記事のように情報処理推進機構(IPA)のホームページより、ITパスポート試験の過去問題に挑戦をしてみました。
思ったよりも、難しいかもしれません。
仕事でよく使うジャンル以外の部分では、思うように点がとれなくて自分にガッカリしました。
一夜漬けでない、きちんとした知識を常にそろえていくにはやはり日々の努力が大切なようです。
それはともかく。
株式会社ハイングラフでは、お客様のご希望にそったデザインやシステムを、きちんと説明した上でご提案・お見積いたします。
大切な、自社のイメージを左右するホームページのこと。目的のためにご要望の機能につきまして、わかりやすい形でご案内いたしますので、ぜひ一度お声掛けください。
- Comments (Close): 0
- TrackBack (Close): 0
今年度の著作権侵害事件
- 2009年6月 1日 09:34
- 法律の話
たまに思い出したように報道される著作権関連の事件です。
インターネットの普及にともない、複製や流通の手間がどんどん楽になっていくに従って、全体的な件数も増えていっているようです。
特にそれだけを悪者扱いする気もないのですが、と最初にお断りしますが。
上記事件のリストにあるうちいくつかは、ネットオークションを使って複製品を違法に販売していたようです。
さらに言えば、「コアリズム」の海賊版を販売した女性にいたっては、以前別件のオークションで品物が届かない被害にあったのでその損失を取り戻そうと思った、というコメントを残していたりします。
黎明期においては性善説に従って行われていたネットオークションですが、参加人数の増加に従って徐々に規制が必要となっていき、今となっては参加者の心がけ自体が性悪説的でなければならないような状況となっています。
盛り上げるために最初の時期から活動をしてきたような人たちにとっては、結果として残念な感じなんじゃないでしょうか。
もっとも、著作権関連の法律のネットへの対応が非常に遅れていることや、著作権に対する教育などがほぼ自由意思にまかせてあるような状態であることも、問題の一端となっている気もしないでもありませんが。
グレーな部分が多い分野、踏みこむ場所には気をつけていかなければいけません。
ところで。
株式会社ハイングラフでは、お客様のニーズにあったホームページの制作をしております。
単に宣伝や販売のみを目的とするサイトではなく、インターネットでの規制などを意識したページ作りを行っております。
ぜひ一度お声掛けください。
- Comments (Close): 0
- TrackBack (Close): 0
著作権法の改正「ダウンロード違法化」へ
- 2009年5月14日 09:07
- 法律の話
ごちゃごちゃと足の引っ張り合いしかしてないように見える国会も、それなりにやることは着々と進めているようで。
著作権法がデジタルコンテンツに対応すべく、改正されたようです。
ちなみにニュース記事のリンク先にあります文部科学省の公式発表より、
○著作権法の一部を改正する法律案・概要PDF
こちらを見ると、今回の改正のあらましがわかりやすく説明してあります。
では、Webの現場的には特に何が関係ありそうかということですが、例えば検索エンジンの画面上や、ネット販売商品の紹介などでの画像紹介などについては、必要な範囲において権利者の許諾を必要とせずに掲載が可能になるということ。
一昔前(10年くらいでしょうか...)に書籍の表紙画面を紹介目的で掲載するのは著作権に違反するのではないかと、論議が盛り上がっていたのを思い出します。
考えてみれば、それも「引用」の範囲な気がするんですけどね。
音楽・映像の違法ダウンロードについてはかなり問題は深刻で、例えばストリーミング配信の大手GyaOなど、本来画像配信は無料にし、広告費で運営費用をまかなうビジネスモデルであったのに対し、
「著作権のある動画が不正に配信される事態を想定していなかった」(USEN宇野社長)
と、ビジネスの敗因を分析するくらいです。
(もっとも、GyaOはWindows=IEユーザー以外にはものすごく使えないシステムだったので、そのあたりにもかなり問題があったようにも思うのですが...)
今後もどんどんこの手の法律は変化していくことが予想されますし、注目していきたいところです。
それはそうと。
株式会社ハイングラフでは、ホームページに関しまして各種法律を意識して制作にあたっております。
コンプライアンス重視と言われる世の中です。ぜひともご相談ください。
- Comments (Close): 0
- TrackBack (Close): 0
Googleの書籍検索機能と著作権
- 2009年4月17日 10:00
- 法律の話
前回にも触れました、Googleの書籍検索機能についての著作権のお話です。
一応和解ということに至ったようですが、まだまだ問題は残っているわけで。
ケータイ小説などもそうなのかもしれませんが、文学作品とオンラインというのは、簡単には相いれられないものみたいですね。
と、悪い面ばかりを見ていてもしょうがありませんので。
Googleの公式アナウンスにありましたブック検索より、実際に書籍の検索をしてみました。
シェイクスピアの「真夏の夜の夢」
です。
すごいですね。
本当に全文読むことができるんですね~
基本的に海外の作品ですと、文庫本では日本語の訳文に沿っての文面しか見ることができないわけですから。
この一文だけ、本当の英語はどういう言い方をしているんだろう?と、思ったときなど、この機能はものすごく便利な気がします。
著作権を持っている方には申し訳ないのですが、これを大々的にやられたらユーザー的には本当に勝手がよいでしょうね。
ちなみに...
書籍印刷なら、当社運営サイト「プリナビ」へ!
- Comments (Close): 0
- TrackBack (Close): 0
米Googleが現存の書籍をDB化
- 2009年2月25日 10:12
- 法律の話
日本の作家びっくり!申請なければ全文が米グーグルDBに(Yahoo!Japan/YOMIURI ONLINE)
オンラインでの圧倒的勝者でありますGoogleですが、こんな動きもあったのかと驚きます。
日本では、著作物の保護期間が原則として著作者の死後50年となっていますが、それを超えたものについてデータベース化をした「青空文庫」というサイトがあるのですが、それを現存の作家でもやってしまおうかという感じでしょうか。
(ちなみに、やっぱり青空文庫さんは著作権保護期間の延長に反対されてますね)。
記事に出てきますベルヌ条約ですが、こちらは簡単にいえば、加盟した国の間では、他方の国での扱いはともかく自国では自国の著作権に準じた取扱いをすることとする、というものです。
日本の著作権が、特に申請などしなくとも発表があればそれだけで保護されるのに対し、米国では申請をしなければ保護の対象とならない、というところから記事にあるような問題が生じてくるわけです。
そこにインターネットというインフラに関連した問題が出てくるのですが、たとえば米国内のサーバーにアップしたデータであっても、日本からアクセスするのは一瞬で(と、いうかどこにサーバーがあろうが関係なく)済んでしまいます。
日本の作家でありながら、米国に申請をしなければ国内での著作権を守れないというのはいかにもおかしな話のように聞こえます。
個人的には、前々から日本の法律体系はあまりにもオンラインを意識してなさすぎな感が強いと思っていたのですが、今後どう変化していくのか・いかないのか、注意してみていきたいと思うのです。
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
市販薬のインターネット販売禁止
- 2009年2月20日 10:00
- 法律の話
ネットで薬が買えなくなる!(楽天)
この2月6日に厚生労働省が委託品のネット販売規制を盛り込んだ改正省令を交付したことで、このままいくと2009年6月より大半の市販薬がインターネットで買えなくなってしまうようです。
楽天とヤフーは大々的に反対の運動を行っているようで、インターネットをしているとあちこちで署名を募るバナーを見かけます。
今までOKだったものがいきなりダメになるというと、どうして今さらという感じがあるのですが、この件の問題点などについてわかりやすくまとめたページがありました。
質問なるほドリ:市販薬のネット販売、なぜ禁止なの?=回答・清水健二(毎日jp)
おそらくこちらは公平なものいいではないかと。
かいつまんで内容をまとめると、つまり市販薬の販売については今までも全て許可されていたというわけではなく、幾度か厚労省も通知や指導という形で販売業社にあたっていたとのこと。
しかし業界全体がそれを守る風潮になく、なんとなくそのままになっていたというのが現状だったようです。
そこで、市販薬でも起きる副作用のために失明をした女性や、ネットで鎮痛剤を大量に購入して自殺を図った未成年者といった実例を出して、本格的な規制に乗り出したようです。
※ただし、失明被害にあった女性の事故は18年前であったり、鎮痛薬を購入した若者は店舗でも買っていたなど、ネット販売を「悪」とする決定的な根拠ではないようです。
もっとも規制一辺倒ではなく、薬剤師とは違う「登録販売者」なる資格者がいればコンビニなど薬局以外の場所でも売れるという規制緩和もあるようではあります。
インターネット上での規制について、インターネット上で反対運動をしている、というのが今現在の動きです。
かつて悪名高き「PSEマーク」のために規制されてしまった中古機械販売が、現場の声からひっくり返ったような事例もあることですし、今後の動きに注目していきたいところです。
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
書き込みによる利益と損失
- 2009年2月12日 09:24
- 法律の話
ブログ炎上一斉摘発と「犯罪の経済学」(NIKKEI NET)
某タレントのブログを書き込みによって荒らしたとして、一般の会社員数人が書類送検などされたというのは、記憶に新しい事件です。
以前、このブログで「ネット上での誹謗中傷が名誉毀損にあたると認定されるようになった」ことについて触れましたが、動きとしてやはり厳しくなる方向になっているようです。
紹介した記事の中に「犯罪と経済学」の関連性について書かれた部分があり、それによると
罪を犯すことによる利益 > 損失
と感じたときに犯罪は起きる、という考え方があるそうですが、なるほどネットを利用していると、その「損失」部分に関しての自分の中の算出が実生活のそれよりもつかみにくいのかもしれないな、と思います。
テレビやラジオといった公共の情報伝達機関では、「最大多数」を意識した発信がなされているのに対し、インターネットではごく少数の大手以外は偏重を修正しないまま、意見を発信していることがほとんどです。
それが良い面でもあるのですが、悪い方へ向かうと歯止めなく玉石混淆な状態へとなってしまうわけで。
この先、ネット上での発言についての規制が厳しくなっていくと、すべての書き込み発言が前提として「公共の電波として見られるもの」とされてしまうかと思います。
哲学的な話ではありますが、そうなったとき、
自分の内心の意見の重さ > 影響
を考えつつインターネットに接しなければならない状況が生まれるのかもしれません。
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
にっしれんのみらいスゴロQ
- 2009年2月 4日 10:00
- 法律の話
徐々に徐々にながらオンライン化が進んでいる司法関連ですが、子供向けの法教育コンテンツができたようです。
ちなみにこれは日本司法書士連合会(にっしれん)が子供向けに開設したサイトとのこと。
Flashのゲームですが、すごろくで街を周り、その間に起きる法律の問題をクイズで答えながら解決していくという。
私も実際に遊んでみましたが、20分~30分くらいで一周できる、なかなか楽しいゲームです。
こっそりと、「簡易裁判所とはどんなところ?」という設問の選択肢に「プレハブ作りで建てられた裁判所」というのが混ざっていたり、設問を間違えたりしたときに増えるポイントが「大人ストレス」だったりと、ジョークのセンスも感じます。
裁判員制度のため、ではないでしょうが法律に対する意識というものを子供のうちから備えるという教育の動きはあるようです。
今後インターネットが法律に対してどのような役割を担っていくか、興味深いところです。
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
ネット中傷「反論できると限らず」
- 2009年2月 2日 10:59
- 法律の話
ネット中傷「反論できると限らず」、会社員に逆転有罪判決(YOMIURI ONLINE)
インターネットがからんだ法律関連の判決が出ました。
事件の争点は、個人が作成したホームページ上で、実在の企業について「確たる根拠のない誹謗中傷」をした場合、名誉毀損罪が成り立つかどうか、というところです。
記事によると、一審の東京地裁ではホームページを作成した個人に対し、名誉毀損にあたらない、としていたところ、控訴審の東京高裁では逆転、有罪としたようです。
名誉棄損罪というと刑法第230条からになりますが、簡単にいえば「公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無に関わらず」罰の対象となり、またそれは名誉を毀損された人から訴えがなければ罪にならない、という親告罪です。
切り口はいろいろとあると思いますが、ちょっと考えてしまったことを一つ。
一審ではインターネット上の情報について、個人で作成をしたものの場合、「信頼性は低い」と判断しており、「ネット個人利用者に要求される程度の調査は行っている」としていました。
はたしてネット個人利用者に要求される程度、というのがどのくらいのものかというと曖昧な気もしますが、とりあえず「裏路地にある壁の落書き」程度なんだから、誰もそんなの読んで信じないだろう、という基準だったんじゃないでしょうか。
ところが控訴審になりますと逆転し、「見る側も、個人の発信する情報が一律に信用性が低いという前提で閲覧するわけではない」と、名誉を毀損されたと認定できるふうに判断しています。
例えば、自分がネットであちこちを回っていて、自分の知っているお店や有名人などについて、完全に嘘とも言い切れない…気がする情報を目にしたとき、「信じる」「信じない」どのくらいの割合で思うものでしょうか。
もちろん、そこにもっていかれるまでのサイトの構成や煽り文句などでも印象が大きく変わるとは思いますが、そこに書いてある文章以外何の根拠もない情報であったとき、多くの人はどこまで情報を信じるでしょうか。
一審の判断と控訴審の判断の違いはそこにあって、
インターネットというメディアの「公然性」が、大きく世に認識されるようになった、ということなんじゃないかと思います。
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
民法の改正があるようで
- 2009年1月 9日 10:00
- 法律の話
Webとも印刷とも関係のないお話となってしまいますが。
ここ数年前くらいに、バラエティー番組で法律ブームがあったりしましたが、最近はちょっと一段落した感じでしょうか。
「除斥期間」とは、民法上で損害賠償請求ができるための期間のことです。
まだ審議中とのことなのではっきりとは決まっていないようですが、20年→30年になりそうな感じです。
民法に限らない法律全体としての流れですが、被害者救済という目的が徐々に優先されてきたみたいですね。
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
著作権の保護期間について
- 2009年1月 7日 13:18
- 法律の話
著作権保護期間の延長については結論を得られず、文化審小委員会(INTERNET Watch)
定期的にこういう話題がニュースとして流れているように思います。
注目は、現在の著作権保護期間となっています「著作者の死後50年」が「著作者の死後70年」に延長されるかどうかということです。
文中にある「欧米などと同等」の期間にしようというお話ですが、要するにディズニー関連会社の存続のため、保護が切れる前にどんどん延長させていこうという流れですし。
(ウォルトディズニーは1966年に死亡しているので、現在は死後43年)
そう考えると、ディズニーに人気があり続ける限り、著作権が伸び続けていくんじゃないかという、そんな気がしてしまうのです。
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
日本人とダブルスタンダード
- 2008年11月28日 09:56
- 法律の話
本題の前ですが、初めてトラックバックというものを付けてみようと思います。
トラックバック機能につきましては、こちらオフィシャルサイト内の説明をご参照ください。
(株)ハイングラフオフィシャルサイト内「トラックバックとは」
閑話休題。
ここ近頃、大企業の不祥事などが問題になっています。
『「違法なことをしても儲かれば勝ち」はもはや通用しない』--牧野二郎弁護士
というタイトルはまさにそんな企業論理をバッサリ切ったもので、確かに世の中-----というか、日本-----がそんな風になってきたのかな?と思ったりもします。
ちょっとだけ昔のお話かもしれませんが、かつては「大人のマナー」的なものとして「本音と建前を使い分ける」という技術(?)があったようです。(まだ健在でしょうか?)
企業などの公共に関わることでない場所で行われるのであれば、それはそれで決して悪いことではないことなんでしょうが。
コンプライアンス(法令遵守)が利益的にマイナス、という認識はやっぱりまだまだ意識としてぬぐいきれないところがあるような気がします。
私個人としての意見ですけど、
「言わなくてもわかるだろ?」「聞かなくても悟れよ!」的な、暗黙の了解的なダブルスタンダードがどうも苦手なもので。
できましたら悪いことははっきり「悪い!」とみんな共通を理解をしてくれた方がとても楽に思うのです。
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
著作権を侵害する?
- 2008年11月26日 10:00
- 法律の話
昔、著作権について勉強をしていたとき、二つの曲を流したあと、「これは著作権を侵害すると思いますか?」と尋ねられたことがありました。
まあ、ほんのちょっと似てるような気がするけれども気のせいくらいかな、という感じだったのですが、それでも「侵害する!」と答えた人もそれなりにいました。
結論は、「侵害しない」と裁判で判断された事例だったとか。
インターネット上でもよく問題になっています著作権ですが。
構成が似てる、とか表現の仕方が似てる、くらいでは侵害の行為にならないようです。
例えば、別の人が書いた文章や絵を、自分の名前に変えて発表したら、これは明らかに侵害してます。
ですが、面白い小説を読んだから同じような生い立ちの主人公を登場させた文章を書こう、とか、素晴らしい絵を見たから似た色調の色を描こう、というのは全然侵害してることにはならないんですね。
あくまで「法律上は」という話ですけれども。
明らかに法律上「違反」してないような行為を、テレビなどで大げさに持ち上げたりするのを良く見かけますが、法律で罰せられるかどうかというよりも気持ちの問題なのかな、という気がします。
自分の作品を見た(読んだ)人がそれを元に別の作品を作っていたのを知ったとき。
腹が立つでしょうか?嬉しいでしょうか?
- Comments: 0
- TrackBacks: 0
Home > 法律の話 Archive
- 【株式会社ハイングラフ】
-
〒950-2022
新潟県新潟市西区小針1-11-8
TEL:025-233-0321
FAX:025-233-0322Email : information@haingraf.com
- Links
- Feeds